用語集

留置場(りゅうちじょう)

留置場とは、警察署内に設けられている収容施設のことで、逮捕された人や勾留された被疑者等を収容します。法令上は「留置施設」と呼ばれます(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律14条)。逮捕から起訴前の身柄拘束は、この留置場で行われるのが一般的です。

逮捕された人が入る施設

逮捕されると、逮捕状などで指定された場所へ引致され、警察署の留置場に収容されるのが一般的です。ここで、勾留を請求するかどうかが判断されるまでの最大72時間の身柄拘束が行われます。

もっとも、検察官が自ら捜査して逮捕する経済事件などでは、逮捕の段階から拘置所に収容されることもあります。

「代用刑事施設」としての留置場

法律上、勾留された被疑者・被告人は刑事施設(拘置所など)に収容するのが原則です。しかし、これに代えて警察署の留置場に留置することも認められており(代用刑事施設)、実際には起訴前の被疑者はほとんどが留置場で勾留されています。そのため、逮捕から起訴まで、引き続き同じ留置場で過ごすケースが多くなります。また、起訴後であっても、余罪について引き続き捜査が行われている場合等には留置場に収容され続けることもあります。

なお、留置業務にあたる担当者は、その留置場に留置されている人の事件の捜査に従事してはならないとされています(同法16条3項)。捜査と留置を分け、取調べへの影響を避けるための決まりです。

参考条文

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律14条(留置施設の設置)、15条(代用刑事施設)、16条(留置業務管理者等)、3条(刑事施設に収容される者)

出典:e-Gov法令検索 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

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この記事の担当弁護士: 尾中 翔(愛知県弁護士会 / 弁護士法人中部法律事務所) → 当事務所の弁護士紹介はこちら

最終確認日: 2026年7月

※本記事の条文・手続の記載は、2026年7月時点で施行されている法令に基づきます。個別の事案については弁護士にご相談ください。

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