拘置所(こうちしょ)
拘置所とは、法務省が所管する刑事施設のひとつで、主に刑事裁判が確定していない被疑者・被告人(未決拘禁者)を収容する施設です。刑が確定した受刑者を収容する刑務所とは区別され、全国に8か所設置されています。
拘置所と刑務所・留置場の違い
刑務所・少年刑務所・拘置所をまとめて「刑事施設」といいます。それぞれの役割は次のとおりです。
| 施設 | 主に収容される人 |
|---|---|
| 刑務所・少年刑務所 | 拘禁刑などが確定して服役する人(受刑者) |
| 拘置所 | 裁判が確定していない被疑者・被告人(未決拘禁者)、死刑が確定した人 |
| 留置場(留置施設) | 警察署内にある、逮捕・勾留された人を収容する施設 |
なお、拘禁刑は2025年6月1日から施行された刑罰で、それより前の行為には従前の懲役・禁錮が科され、施行前に確定した懲役・禁錮の刑もそのまま執行されます。そのため刑務所には、拘禁刑の受刑者のほか、経過措置により懲役・禁錮を執行中の受刑者も収容されています。
法律上は、勾留された被疑者・被告人は刑事施設(拘置所など)に収容するのが原則です。しかし実際には、代用刑事施設の制度が広く使われており、起訴前の勾留ではほとんどの場合、警察署の留置場に収容され、起訴された後に拘置所へ移されるのが一般的な流れです。また、起訴後であっても、余罪について引き続き捜査が行われている場合等には留置場に収容され続けることもあります。
全国の拘置所
全国8か所の拘置所は、東京・立川・名古屋・京都・大阪・神戸・広島・福岡です。このほかにも、各地に多数の拘置支所が置かれています。名古屋拘置所は、起訴後の勾留先となる代表的な施設です。
参考条文
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律3条(刑事施設に収容される者)、15条(代用刑事施設)、刑事訴訟法64条(勾留状の記載事項)
出典:e-Gov法令検索 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律/刑事訴訟法
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この記事の担当弁護士: 本田 昭夫(愛知県弁護士会 / 弁護士法人中部法律事務所) → 当事務所の弁護士紹介はこちら
最終確認日: 2026年7月
※本記事の条文・手続の記載は、2026年7月時点で施行されている法令に基づきます。個別の事案については弁護士にご相談ください。