用語集

現行犯逮捕(げんこうはんたいほ)

【定義】

現行犯逮捕とは、現行犯人を逮捕することで、逮捕状なしで誰でもできます。

現行犯人とは、現に罪を行い、または現に罪を行い終わった者のことをいいます。

さらに、刑事訴訟法212条2項の定める一定の状況下で罪を行い終わって間がないと明らかに認められる者も現行犯人とみなされます(準現行犯人)。

【解説】  

現行犯人を令状なしで逮捕できることは、逮捕のような強制処分を捜査官の独断ではなく裁判官のチェックの下で行おうという令状主義の例外です。

現行犯人の場合、犯人であることが明白で、誤認逮捕のおそれがないためです。  

軽犯罪法違反などの軽微な罪の場合は、氏名不詳など一定の条件がなければ現行犯逮捕はできません(同法217条)。  

逮捕の目的を達するために必要かつ相当な限度であれば、私人であっても実力行使が認められ、それが暴行罪などに問われることはありません(正当行為)。

私人が現行犯逮捕した場合、直ちに検察官または司法警察職員に引き渡さなければなりません(同法214条)。逮捕後の被疑事実告知、弁護人選任権告知、弁解録取などの手続きや、送致、勾留請求までの時間制限は通常逮捕と同様です。  

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【参考条文】

憲法第33条 

何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

刑事訴訟法第212条

第1項 

現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。

第2項 

左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。

一 犯人として追呼されているとき。

二 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。

三 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。

四 誰何されて逃走しようとするとき。

刑事訴訟法第213条 

現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。

刑事訴訟法第214条 

検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。

刑事訴訟法第215条

第1項 

司法巡査は、現行犯人を受け取つたときは、速やかにこれを司法警察員に引致しなければならない。

第2項 

司法巡査は、犯人を受け取つた場合には、逮捕者の氏名、住居及び逮捕の事由を聴き取らなければならない。必要があるときは、逮捕者に対しともに官公署に行くことを求めることができる。

刑事訴訟法第216条 

現行犯人が逮捕された場合には、第百九十九条の規定により被疑者が逮捕された場合に関する規定を準用する。

刑事訴訟法第217条 

30万円(刑法 、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第213条から前条までの規定を適用する。

【関連用語】

 

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