【法令・条文】 刑法第126条 第1項 現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。 第2項 現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。 第3項 …
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【法令・条文 刑法第125条 第1項 鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、2年以上の有期懲役に処する。 第2項 灯台若しくは浮標を損壊し、又はその他の方法により …
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【法令・条文】 刑法第122条 過失により出水させて、第119条に規定する物を浸害した者又は第120条に規定する物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、20万円以下の罰金に処する。 第119条 出水させて、現に人が …
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【法令・条文】 刑法第127条 第125条の罪を犯し、よって汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、又は艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者も、前条の例による。 同第125条 第1項 鉄道若しくはその標識を損 …
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【法令・条文】 刑法第120条 第1項 出水させて、前条に規定する物以外の物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。 第2項 浸害した物が自己の所有に係るときは、その物が差押えを受け …
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【法令・条文】 刑法第119条 出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは3年以上の懲役に処する。 【法定刑】 死刑又は無期懲役若しくは3年以上の懲役 …
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【法令・条文】 刑法第118条 第1項 ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。 第2項 ガス、電気又は蒸気を …
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【法令・条文】 刑法第117条の2 第116条又は前条第1項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、3年以下の禁錮又は150万円以下の罰金に処する。 第116条 第1項 失火により、第 …
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【法令・条文】 刑法第116条 第1項 失火により、第108条に規定する物又は他人の所有に係る第109条に規定する物を焼損した者は、50万円以下の罰金に処する。 第2項 失火により、第109条に規定する物であって自己の所 …
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【法令・条文】 刑法第111条 第1項 第109条第2項又は前条第2項の罪を犯し、よって第108条又は第109条第1項に規定する物に延焼させたときは、3月以上10年以下の懲役に処する。 第2項 前条第2項の罪を犯し、よっ …
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