用語集

参考人(さんこうにん)

【定義】 刑事事件の捜査において被疑者・被告人以外の者を参考人といいます。 【解説】 刑事訴訟法223条1項により、捜査機関は被疑者以外の者も取り調べることができるとされています。事件について何らかの情報を持っている一般 … 続きを見る

被告人(ひこくにん)

【定義】 被告人とは、公訴を提起(起訴)された人のことです。 【解説】 刑事裁判では、公訴を提起した検察官と提起された被告人とが対立する当事者となり、裁判所が公平な立場で判断を下します。判断の対象は、簡単にいうと検察官の … 続きを見る

保護観察(ほごかんさつ)

【定義】 保護観察とは、犯罪を犯した人や非行のある少年を保護観察官と保護司が社会生活の中で指導・支援し、更生に導く制度です。 【解説】 刑事事件では、有罪判決で執行猶予がつけられる場合に保護観察に付されることがあります( … 続きを見る

仮釈放(かりしゃくほう)

【定義】 仮釈放とは、懲役刑または禁錮刑の受刑者を刑期の満了前に仮に釈放する制度です。かつては「仮出獄」といいましたが、2005年に監獄法が「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」へと改正され、「監獄」という用語 … 続きを見る

前歴(ぜんれき)

【定義】 前歴とは、前科ではないが過去に捜査の対象となったことがある事実をいいます。 【解説】 刑の言い渡しを受ければ前科となりますが、それに至らない例としては、微罪処分により送検されなかった場合、不起訴となった場合、起 … 続きを見る

前科(ぜんか)

【定義】 前科とは、過去に刑罰を受けた事実のことです。 【解説】 刑罰には死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料の5種類があります。判決でこれらの刑が言い渡され、確定した事実があれば、死刑以外はいずれも前科になります。これに … 続きを見る

執行猶予(しっこうゆうよ)

【定義】 執行猶予とは、刑の言い渡しはするが、その全部または一部の執行を一定期間猶予する制度です。全部執行猶予の場合、執行猶予期間を何事もなく経過すれば刑の言い渡しが効力を失います。一部執行猶予の場合、刑の一部の執行を終 … 続きを見る

令状主義(れいじょうしゅぎ)

【定義】 令状主義とは、捜査機関が行う強制処分について、あらかじめ裁判官のチェックを受けさせ、令状の発付を受けなければ許さないとすることで、捜査の行き過ぎに歯止めをかける考え方です。 【解説】   憲法33条は逮捕につい … 続きを見る

鑑定(かんてい)

【定義】 鑑定とは、特別の学識経験を持つ専門家に、その専門知識の内容や、専門知識を用いて認識・判断した内容を報告してもらうことです。捜査機関が嘱託する場合と、裁判所が命令する場合とがあります。 【解説】 ①捜査のための鑑 … 続きを見る

検証(けんしょう)

【定義】 検証とは、場所・物・人を対象として、強制的にその存在や状態を五官の作用を用いて認識する処分です。 【解説】   日常用語としての「検証」は、調べて確かめるといった意味の言葉です。 たとえば、犯行現場の状況、物の … 続きを見る