用語集

職務質問(しょくむしつもん)

【定義】

職務質問とは、警察官が通行人等を停止させて質問することで、警察官職務執行法2条により認められています。

その対象となる者は

⓵何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者、

または

⓶既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者です。

【解説】  

警察官には、犯罪の予防、鎮圧等の責務があり(警察法2条)、そのための手段として一般人への質問によって犯罪の情報を得ることも必要です。

ただ、質問だけでは実効性がないので「停止」も認められているのですが、その際にどの程度の実力行使が許されるのかについて、しばしば問題になっています。  

判例は質問を受けた者の態度や周囲の状況、犯罪の嫌疑などを考慮しつつ、具体的事案ごとに実力行使の適法性を判断しています。

たとえば、腕に手をかける、車のエンジンキーを抜き取る、ホテルのドアに足を入れて閉められないようにするなどの実力行使が適法と判断されています。

また、職務質問に付随して所持品検査が行われることもあり、これについては法令に規定がないため違法ではないかと問題にされています。

判例は、捜索に至らない程度の行為であれば、具体的状況により許されることもあると述べています。

【参考条文】

警察法第2条1項 

警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。

警察官職務執行法第2条

1項 

警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。

2項 

その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。

3項 

前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。

4項 

警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。

【関連用語】

 

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