失火罪(しっかざい)
【法令・条文】
刑法第116条
第1項
失火により、第108条に規定する物又は他人の所有に係る第109条に規定する物を焼損した者は、50万円以下の罰金に処する。
第2項
失火により、第109条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第110条に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。
同第108条
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
同第109条
第1項
放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期懲役に処する。
第2項
前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。
同第110条
第1項
放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
第2項
前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
【法定刑】
50万円以下の罰金
【解説】
失火罪とは、失火により、現住建造物等、非現住建造物等または建造物等以外を焼損する犯罪です。
「失火により」とは、過失によって出火させることをいいます。
自己所有非現住建造物または建造物等以外を対象とする失火罪については、公共の危険の発生が必要とされています。