【法令・条文】 刑法第121条 水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。 【法定刑】 1年以上10年以下の懲役 【解説】 水防妨害罪と …
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【法令・条文】 刑法第117条 第1項 火薬、ボイラーその他の激発すべき物を破裂させて、第108条に規定する物又は他人の所有に係る第109条に規定する物を損壊した者は、放火の例による。第109条に規定する物であって自己の …
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【法令・条文】 道路交通法 第65条 第1項 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。 第117条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 1 第65条第1項(酒気 …
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【法令・条文】 道路交通法 第65条 第1項 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。 第117条の2の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 (中略) 3 第65条 …
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【法令・条文】 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(略称「自動車運転処罰法」) 第5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に …
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非現住建造物等放火罪とは、現に人が住居に使用しておらず、かつ現に人がいない建造物などに放火して焼損した場合に成立する犯罪で、法定刑は他人所有の物について 2年以上の有期拘禁刑 です(刑法第109条)。本ページでは、構成要 …
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現住建造物等放火罪とは、放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物等を焼損する犯罪で、法定刑は 死刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑 です(刑法第108条)。放火の罪のなかでも重い法定刑が定められた類型です。 …
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強盗罪とは、相手の反抗を抑圧するに足りる程度の暴行・脅迫を用いて財物を強取し、又は財産上不法の利益を得る(他人に得させる)犯罪で、法定刑は 5年以上の有期拘禁刑 です(刑法第236条)。法定刑の下限が高く、宣告刑が3年を …
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恐喝罪とは、暴行・脅迫を手段として相手を畏怖させ(こわがらせ)、財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得る(他人に得させる)犯罪で、法定刑は 10年以下の拘禁刑 です(刑法第249条)。相手の反抗を抑圧する程度にまで至る …
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背任罪とは、他人のためにその事務を処理する者が、自己や第三者の利益を図る目的又は本人に損害を加える目的で任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加える犯罪で、法定刑は 5年以下の拘禁刑 又は50万円以下の罰金です(刑法第 …
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