刑事犯罪集

恐喝(きょうかつ)

【法令・条文】

刑法第249条

第1項 

人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

第2項 

前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

【法定刑】

  • 10年以下の懲役

【解説】

恐喝罪は,暴行や脅迫を手段として,相手を怖がらせて,お金など財物・財産を交付させたり、利益を得る犯罪です。

正当な権利の行使であっても(例えば,貸したお金や各種代金の取り立てなど),暴行や脅迫を手段とした場合,恐喝罪が成立する可能性があります。

相手が反抗できないほどの暴行や脅迫を手段として,お金などの財物・財産を脅し取った場合は,より刑罰の重い強盗罪が成立します。

恐喝罪は、未遂犯への処罰規定の適用があります(刑法第250条)。

また、親族相盗例(しんぞくそうとうれい)と呼ばれる、親族間での窃盗に関する特例の準用があります。これにより、親族間(配偶者、直系血族又は同居の親族)で行われた恐喝は、刑が免除されます(刑法第251条、第244条)。

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