強盗(ごうとう)
【法令・条文】
刑法第236条
第1項
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
第2項
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
【法定刑】
- 5年以上の有期懲役
※有期懲役とは、刑期の終わりがある懲役刑のことをいいます
【解説】
強盗罪は,暴行や脅迫を手段として,相手を反抗できないようにして,お金など財物・財産を奪い取る犯罪です。
法定刑が5年以上の有期懲役になっているため,刑事裁判で有罪になった場合,執行猶予がつきません(刑法第25条)。
強盗罪は、未遂犯への処罰規定の適用があります(刑法第243条)。
また、予備罪の処罰規定もあります(刑法第237条)。
他方,他の財産犯(窃盗や詐欺,横領など)と異なり,親族相盗例(しんぞくそうとうれい)の適用がありません。親族間(配偶者、直系血族又は同居の親族)で行われた場合であっても、刑が免除されることはありません。