強盗(ごうとう)
【法令・条文】
刑法第236条
第1項
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
第2項
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
【法定刑】
- 5年以上の有期懲役
※有期懲役とは、刑期の終わりがある懲役刑のことをいいます
【解説】
強盗罪は、暴行や脅迫を手段として、
法定刑が5年以上の有期懲役になっているため、
窃盗した者が、
強盗罪は、未遂犯への処罰規定の適用があります(
また、予備罪の処罰規定もあります(刑法第237条)。
他方、他の財産犯(窃盗や詐欺、横領など)と異なり、