背任(はいにん)
背任罪とは、他人のためにその事務を処理する者が、自己や第三者の利益を図る目的又は本人に損害を加える目的で任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加える犯罪で、法定刑は 5年以下の拘禁刑 又は50万円以下の罰金です(刑法第247条)。会社役員による場合は特別背任罪(会社法第960条)に加重されます。本ページでは、構成要件、横領罪との違い、拘禁刑改正のポイントを整理します。
1. 背任罪とは — 全体像と拘禁刑改正
背任罪は、他人のために財産上の事務を処理する立場の人が、その任務に背いて本人に財産上の損害を与える罪です。物の領得を伴わない任務違背を広く対象とする点に特徴があります。
背任罪は、「他人のためにその事務を処理する者」が主体となる身分犯で、①任務に背く行為(任務違背行為)、②自己若しくは第三者の利益を図り、又は本人に損害を加える目的(図利加害目的)、③本人に生じた財産上の損害、が必要です(刑法第247条)。回収の見込みがない不正な融資を実行する、担保を正当な理由なく解除するといった行為が典型例として説明されます。
会社の取締役等の役員が、その任務に背いて会社に財産上の損害を加えた場合は、特別背任罪としてより重く処罰されます(会社法第960条。10年以下の拘禁刑若しくは1000万円以下の罰金、又はこれらの併科)。
令和4年法律第67号により、令和7年6月1日以降の行為には「懲役」に代わる新たな自由刑「拘禁刑」が言い渡されます。施行日前の行為は経過措置により従前どおり「懲役」となるため、判決書の刑種表記が事件により異なります。
2. 背任罪の法定刑と公訴時効
法定刑は5年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です。未遂も処罰され、公訴時効(起訴できる期限)は5年です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 罪名 | 背任罪 |
| 法令・条文 | 刑法第247条 |
| 法定刑 | 5年以下の拘禁刑(経過措置中の事件は懲役)又は50万円以下の罰金 |
| 未遂 | 処罰される(刑法第250条) |
| 公訴時効 | 5年(刑事訴訟法第250条第2項第5号) |
| 加重類型 | 特別背任罪(会社法第960条、10年以下の拘禁刑又は1000万円以下の罰金、併科あり) |
| 親族間の特例 | 親族相盗例の準用あり(刑法第251条・第244条) |
背任罪には未遂を処罰する規定があり、任務違背行為に着手したものの本人に財産上の損害が生じなかった場合も未遂罪の対象となり得ます(刑法第250条)。また、配偶者・直系血族又は同居の親族の間で行われた背任については刑が免除され、それ以外の親族との間では告訴がなければ起訴できません(刑法第251条が第244条を準用)。
3. 背任罪の構成要件 — 4つの要素
背任罪の成立には、(1)他人のため事務を処理する者であること、(2)任務違背行為、(3)図利加害目的、(4)本人の財産上の損害が必要です。
他人のためその事務を処理する者(主体)
他人との信任関係に基づいて、他人のために財産上の事務を処理する立場にある者に限られる身分犯です。
任務に背く行為(任務違背行為)
委託の趣旨に反する行為をいいます。何が任務に背く行為かは、委託の内容や職務上の権限に照らして判断されます。
図利加害目的
自己若しくは第三者の利益を図る目的(図利目的)、又は本人に損害を加える目的(加害目的)が必要とされています。単なる任務違背の認識(故意)に加えて、この目的が要求される点に特徴があります。
本人の財産上の損害
背任罪の成立には、結果として本人に財産上の損害が生じたことが必要です。
4. 横領罪との違い
背任罪と横領罪はいずれも信任関係に背く財産犯ですが、横領罪が「自己の占有する物」を領得するのに対し、背任罪は物の領得を伴わない任務違背による損害を広く対象とします。
| 罪名 | 主体 | 行為の中心 | 法定刑 |
|---|---|---|---|
| 背任罪 | 他人のため事務を処理する者 | 任務違背による財産上の損害 | 5年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 |
| 単純横領罪 | 委託を受けて物を占有する者 | 占有物の領得 | 5年以下の拘禁刑 |
| 特別背任罪 | 会社の役員等 | 任務違背による会社の損害 | 10年以下の拘禁刑又は1000万円以下の罰金 |
具体的な財物の領得があれば横領罪、財物の領得を伴わない任務違背による損害であれば背任罪、というかたちで区別されるのが基本です。もっとも両罪の限界が問題となる場面もあり、事案ごとの検討が必要です。
5. いまお困りの方へ — 弁護方針・関連情報
具体的な弁護方針は同じ罪名の弁護方針ページで、いまのお困りごとに応じた対応はニーズ別ページでご案内しています。
背任事件・特別背任事件の具体的な弁護方針・被害弁償や示談の進め方・処分の見通しは、以下のページで詳しくご案内しています。
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【関連する刑事犯罪集】
– 横領(おうりょう) — 自己の占有する他人の物を領得する財産犯
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出典・参考
この記事の担当弁護士: 本田 昭夫(愛知県弁護士会 / 弁護士法人中部法律事務所)
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最終確認日: 2026年7月
※本記事の条文・施行日の記載は、2026年7月時点で施行されている法令に基づきます。個別の事案については弁護士にご相談ください。