刑事犯罪集

背任(はいにん)

【法令・条文】

刑法第247条

他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

【法定刑】

  • 5年以下の懲役
  • 50万円以下の罰金

【解説】

背任罪は,財産上の事務処理を任された人が、自分又は第三者の利益のため又は事務処理を委託した本人に損害を与える目的で、その任務に反する行為をして、本人に損害を与える罪です。

背任罪の成立には、結果として本人に財産上の損害が発生したことが必要です。

また、任務に背くことや損害を与える認識(故意)の他に、自分や第三者の利益を図る目的又は本人に損害を与える目的が必要とされています。

会社の取締役などの役員が、会社に対する背任行為で損害を与えた場合、特別背任罪として、さらに重い刑罰の対象となります(会社法960条。10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金、またはそれらの併科)。

背任罪は、未遂犯への処罰規定の適用があります(刑法第250条)。

また、親族相盗例(しんぞくそうとうれい)と呼ばれる、親族間での窃盗に関する特例の準用があります。これにより、親族間(配偶者、直系血族又は同居の親族)で行われた背任は、刑が免除されます(刑法第251条、第244条)。

関連記事

水道汚染罪(すいどうおせんざい)

【法令・条文】 刑法第143条 水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、6月以上7年以下の懲役に処する。 【法定刑】 6月以上7年以下の懲役 【解説】 水道汚染 … 続きを見る

秘密漏示罪(ひみつろうじざい)

【法令・条文】 刑法第134条 第1項 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月 … 続きを見る

信書開封罪(しんしょかいふうざい)

【法令・条文】 刑法第133条 正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、1年以上の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 【法定刑】 1年以下の懲役又は20万円以下の罰金 【解説】 信書開封罪(刑法第133条) … 続きを見る
名古屋駅徒歩4分 無料法律相談実施中