刑事犯罪集

横領(単純横領罪)(おうりょう・たんじゅんおうりょうざい)

横領罪(単純横領罪)とは、自己の占有する他人の物を横領する(不法に自分のものとして処分等する)犯罪で、法定刑は 5年以下の拘禁刑 です(刑法第252条)。委託を受けて預かっている物を領得する点に特徴があります。本ページでは、構成要件、窃盗罪・背任罪との違い、拘禁刑改正のポイントを整理します。

1. 横領罪とは — 全体像と拘禁刑改正

横領罪は、他人から委託されて占有している物を、不法に自分のものとして扱う(領得する)財産犯です。物が自分の手元にある点で、他人の占有を侵す窃盗罪と異なります。

横領罪(単純横領罪)とは、委託を受けて自己が占有する他人の物を横領した場合に成立します(刑法第252条第1項)。預かっているお金を無断で使い込む、預かった物を勝手に売却するなどが典型例として説明されます。自分の物であっても、公務所(税務署・裁判所等)から保管を命じられた物を処分した場合も横領罪となります(同条第2項)。

業務上の委託を受けて占有する物を横領した場合は業務上横領罪(刑法第253条、10年以下の拘禁刑)、誰の占有にも属さない物(落とし物等)を領得した場合は遺失物等横領罪(占有離脱物横領罪、刑法第254条)となり、これらとの対比で第252条は「単純横領罪」と呼ばれています。

令和4年法律第67号により、令和7年6月1日以降の行為には「懲役」に代わる新たな自由刑「拘禁刑」が言い渡されます。施行日前の行為は経過措置により従前どおり「懲役」となるため、判決書の刑種表記が事件により異なります。

2. 横領罪の法定刑と公訴時効

単純横領罪の法定刑は5年以下の拘禁刑です。未遂を処罰する規定はなく、公訴時効(起訴できる期限)は5年です。

項目 内容
罪名 単純横領罪
法令・条文 刑法第252条
法定刑 5年以下の拘禁刑(経過措置中の事件は懲役)
未遂 処罰規定なし
公訴時効 5年(刑事訴訟法第250条第2項第5号
親族間の特例 親族相盗例の準用あり(刑法第255条・第244条)

横領罪には未遂を処罰する規定がなく、領得行為が既遂に至って初めて処罰の対象となります。また、配偶者・直系血族又は同居の親族の間で行われた横領については刑が免除され、それ以外の親族との間では告訴がなければ起訴できません(刑法第255条が第244条を準用)。なお、業務上横領罪(第253条)は業務上の委託関係を裏切る点で重く、10年以下の拘禁刑とされています。

3. 横領罪の構成要件 — 4つの要素

横領罪の成立には、(1)委託に基づいて占有していること、(2)他人の物であること、(3)横領行為(不法領得の意思の発現)、(4)故意が必要です。

委託に基づく占有

物やお金を、委託(信任)関係に基づいて自分が占有していることが前提です。自分が占有している点で、他人の占有下にある物を奪う窃盗罪と区別されます。
なお、窃盗罪における「占有」は物理的な所持を指しますが、横領罪における「占有」は法律上の支配も含むため、自分名義の銀行預金口座内のお金や、自分名義の登記がある不動産も含みます。

他人の物であること

占有している物が「他人の物」であることが必要です。ただし、公務所から保管を命じられた自己の物を処分した場合も横領罪となります(第252条第2項)。

横領行為(不法領得の意思の発現)

権限がないのに、所有者でなければできないような処分(使い込み・売却・費消など)を行うことをいいます。こうした行為に不法領得の意思が現れたと評価されると横領罪が成立します。

故意

他人の物を委託に反して自分のものとして扱う認識が必要です。

4. 窃盗罪・背任罪との違い

横領罪は「自己が占有する他人の物」を領得する点で、他人の占有を侵す窃盗罪、任務違背によって損害を与える背任罪と区別されます。

罪名 主体・前提 行為の中心 法定刑
単純横領罪 委託を受けて物を占有する者 占有物の領得 5年以下の拘禁刑
窃盗罪 制限なし 他人の占有を侵す占有移転 10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
背任罪 他人のため事務を処理する者 任務違背による財産上の損害 5年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金

物が既に自分の占有下にあるか(横領)、他人の占有を侵すか(窃盗)、物の領得を伴わない任務違背による損害か(背任)という違いに着目すると整理しやすくなります。もっとも、法律上、横領罪と背任罪の区別が争点となる類型の行為も少なくありません。

5. いまお困りの方へ — 弁護方針・関連情報

具体的な弁護方針は同じ罪名の弁護方針ページで、いまのお困りごとに応じた対応はニーズ別ページでご案内しています。

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出典・参考


この記事の担当弁護士: 尾中 翔(愛知県弁護士会 / 弁護士法人中部法律事務所) → 当事務所の弁護士紹介はこちら

最終確認日: 2026年7月

※本記事の条文・施行日の記載は、2026年7月時点で施行されている法令に基づきます。個別の事案については弁護士にご相談ください。

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