刑事犯罪集

酒酔い運転(飲酒運転)/道路交通法違反

【法令・条文】

道路交通法

第65条 第1項

何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

第117条の2

次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

1 第65条第1項(酒気帯び運転等の禁止)の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあったもの

【法定刑】

  • 5年以下の懲役
  • 100万円以下の罰金

【解説】

いわゆる「飲酒運転」を処罰する法律・規定は、複数ありますが、本罪は、酒に酔った状態、すなわち、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で運転する犯罪(酒酔い運転)です。

体内アルコール濃度がどの程度であるかは関係しません。

より軽い罪の「酒気帯び運転」の基準以下(体内アルコール濃度が血中1ml中0.3mg、又は呼気1L中0.15mg以上)の状態であっても、酒に酔った状態であれば、本罪が成立します。

いわゆる交通違反事件で、交通事故・人身事故などの具体的な被害結果が生じなくても、犯罪が成立します。

なお、酒酔い運転の違反点数は、35点です。

関連記事

痴漢(迷惑防止条例違反)

【法令・条文】 愛知県迷惑行為防止条例 第2条の2(卑わいな行為の禁止) 第1項 何人も、公共の場所又は公共の乗物(第三項に定めるものを除く。)において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような … 続きを見る

水道汚染罪(すいどうおせんざい)

【法令・条文】 刑法第143条 水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、6月以上7年以下の懲役に処する。 【法定刑】 6月以上7年以下の懲役 【解説】 水道汚染 … 続きを見る

秘密漏示罪(ひみつろうじざい)

【法令・条文】 刑法第134条 第1項 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月 … 続きを見る

信書開封罪(しんしょかいふうざい)

【法令・条文】 刑法第133条 正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、1年以上の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 【法定刑】 1年以下の懲役又は20万円以下の罰金 【解説】 信書開封罪(刑法第133条) … 続きを見る
名古屋駅徒歩4分 無料法律相談実施中