刑事犯罪集

水防妨害罪(すいぼうぼうがいざい)

【法令・条文】 刑法第121条 水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。 【法定刑】 1年以上10年以下の懲役 【解説】 水防妨害罪と … 続きを見る

激発物破裂罪(げきはつぶつはれつざい)

【法令・条文】 刑法第117条 第1項 火薬、ボイラーその他の激発すべき物を破裂させて、第108条に規定する物又は他人の所有に係る第109条に規定する物を損壊した者は、放火の例による。第109条に規定する物であって自己の … 続きを見る

酒酔い運転(飲酒運転)/道路交通法違反

【法令・条文】 道路交通法 第65条 第1項 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。 第117条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 1 第65条第1項(酒気 … 続きを見る

酒気帯び運転(飲酒運転)/道路交通法違反

【法令・条文】 道路交通法 第65条 第1項 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。 第117条の2の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 (中略) 3 第65条 … 続きを見る

強盗(ごうとう)

【法令・条文】 刑法第236条 第1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。 第2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様と … 続きを見る

恐喝(きょうかつ)

【法令・条文】 刑法第249条 第1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。 第2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 【法定刑】 10年以 … 続きを見る

背任(はいにん)

【法令・条文】 刑法第247条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰 … 続きを見る