【法令・条文】 刑法第121条 水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。 【法定刑】 1年以上10年以下の懲役 【解説】 水防妨害罪と …
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【法令・条文】 刑法第117条 第1項 火薬、ボイラーその他の激発すべき物を破裂させて、第108条に規定する物又は他人の所有に係る第109条に規定する物を損壊した者は、放火の例による。第109条に規定する物であって自己の …
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【法令・条文】 道路交通法 第65条 第1項 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。 第117条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 1 第65条第1項(酒気 …
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【法令・条文】 道路交通法 第65条 第1項 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。 第117条の2の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 (中略) 3 第65条 …
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【法令・条文】 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(略称「自動車運転処罰法」) 第5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に …
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【法令・条文】 刑法第109条 第1項 放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。 同条第2項 前項の物が自己の所有に係るときは、6月以上7年以 …
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【法令・条文】 刑法第108条 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。 【法定刑】 死刑 無期懲役 5年以上の懲役 【解 …
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【法令・条文】 刑法第236条 第1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。 第2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様と …
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【法令・条文】 刑法第249条 第1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。 第2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 【法定刑】 10年以 …
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【法令・条文】 刑法第247条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰 …
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