住居侵入等罪(じゅうきょしんにゅうとうざい)
【法令・条文】
刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
【法定刑】
3年以下の懲役又は10万円以下の罰金
【解説】
住居侵入罪(刑法第130条前段)とは、正当な理由がないのに人の住居等に侵入することによって成立する犯罪です。
同罪の客体は、人の住居又は人の看取する邸宅・建造物・艦船です。
「住居」とは、人がその日常生活に使用するため占居する場所をいいます。通常は、起居寝食のために用いられるものを指しますが、一定時間継続して使用されるのであれば、旅館やホテルの一室、事務所や店舗なども住居にあたります。
建物の全部ではなく、区画された一部分、例えば、マンションの各居室も独立に住居となり得ます。
「人の住居」とは、他人の住居をいいます。例えば、他人と共同生活を営んでいる場合には「人の住居」ではありませんが、共同生活を解消した場合には、「人の住居」にあたります。
「邸宅」とは、住居として使用する目的で作られたが、現に住居として使用されていないものをいいます。空き家や閉鎖中の別荘等がこれにあたります。
「建造物」とは、住居、邸宅以外の建物をいいます。例えば、官公庁の庁舎、学校、工場、倉庫、神社等がこれにあたります。
「艦船」とは、軍艦及び船舶をいいます。
「人の看守する」とは、他人が事実上管理支配していることをいいます。看守の対応としては、監視者を置くとか鍵をかけるなど人的・物的設備を設けるなどすることがこれにあたります。
「侵入」とは、住居権者等の意思に反して立ち入ることをいいます。立ち入るというのは住居内に入ることだけではなく、住居の屋根に上がる行為なども「侵入」にあたります。
不退去罪(刑法第130条後段)とは、初め適法に又は故意無く人の住居等に立ち入った者が、要求を受けたにもかかわらず、これらの場所から退去しなかったことにより成立する犯罪です。
同罪は、退去の要求を受けてから通常退去するのに必要とされる合理的期間が経過して初めて成立します。
退去の要求は、その権限のある者、例えば住居者、看守者又はこれらの者の意思を受けた者によってされなければなりません。
なお、当初から不法に侵入して退去しない場合は、侵入した時点で住居侵入罪が成立するだけであり、侵入後退去せずにいても不退去罪は成立しません。