刑事犯罪集

あへん煙吸食器具輸入等(あへんえんきゅうしょくきぐゆにゅうとう)

【法令・条文】

刑法第137条

あへん煙を吸食する器具を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。

【法定刑】

  • 3月以上5年以下の懲役

【解説】

あへん煙吸食器具輸入等罪とは、あへん煙吸食器具の輸入、製造、販売又は販売目的の所持することによって成立する犯罪です。
「器具」とは、キセルなどを指します。
 
あへん煙吸食器具輸入等罪も、未遂であっても処罰されます(刑法第141条)。
 

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