刑事犯罪集

現住建造物等放火罪(げんじゅうけんぞうぶつとうほうかざい)

【法令・条文】

刑法第108条

放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

【法定刑】

  • 死刑
  • 無期懲役
  • 5年以上の懲役

【解説】

現住建造物等放火罪とは、放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物等を、焼損する犯罪です。

現住建造物等放火罪の対象は、「現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物」等です。

犯行当時たまたま人が建物等に現在していなかったとしても、日常使用されている場合は、建造物等に当たります。

現住建造物等放火罪の成立には、建造物等が、「焼損」(火が建造物等に燃え移って燃焼する状態になること)することが必要です。

放火行為に着手しても、「焼損」に至らない場合は、未遂罪になります。

また、現住建造物等放火罪の成立には、故意が必要であり、故意がない場合、現住建造物等放火罪は成立しません(過失がある場合、失火罪になります)。

現住建造物等放火罪は極めて危険性の高い犯罪であるため、未遂罪(放火行為に着手したことによる罪)・予備罪(放火の準備行為をしたことによる罪)への処罰もあります。

関連記事

痴漢(迷惑防止条例違反)

【法令・条文】 愛知県迷惑行為防止条例 第2条の2(卑わいな行為の禁止) 第1項 何人も、公共の場所又は公共の乗物(第三項に定めるものを除く。)において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような … 続きを見る

水道汚染罪(すいどうおせんざい)

【法令・条文】 刑法第143条 水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、6月以上7年以下の懲役に処する。 【法定刑】 6月以上7年以下の懲役 【解説】 水道汚染 … 続きを見る

秘密漏示罪(ひみつろうじざい)

【法令・条文】 刑法第134条 第1項 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月 … 続きを見る

信書開封罪(しんしょかいふうざい)

【法令・条文】 刑法第133条 正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、1年以上の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 【法定刑】 1年以下の懲役又は20万円以下の罰金 【解説】 信書開封罪(刑法第133条) … 続きを見る
名古屋駅徒歩4分 無料法律相談実施中