現住建造物等放火罪(げんじゅうけんぞうぶつとうほうかざい)
【法令・条文】
刑法第108条
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
【法定刑】
- 死刑
- 無期懲役
- 5年以上の懲役
【解説】
現住建造物等放火罪とは、放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物等を、焼損する犯罪です。
現住建造物等放火罪の対象は、「現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物」等です。
犯行当時たまたま人が建物等に現在していなかったとしても、日常使用されている場合は、建造物等に当たります。
現住建造物等放火罪の成立には、建造物等が、「焼損」(火が建造物等に燃え移って燃焼する状態になること)することが必要です。
放火行為に着手しても、「焼損」に至らない場合は、未遂罪になります。
また、現住建造物等放火罪の成立には、故意が必要であり、故意がない場合、現住建造物等放火罪は成立しません(過失がある場合、失火罪になります)。
現住建造物等放火罪は極めて危険性の高い犯罪であるため、未遂罪(放火行為に着手したことによる罪)・予備罪(放火の準備行為をしたことによる罪)への処罰もあります。