激発物破裂罪(げきはつぶつはれつざい)
【法令・条文】
刑法第117条
第1項
火薬、ボイラーその他の激発すべき物を破裂させて、第108条に規定する物又は他人の所有に係る第109条に規定する物を損壊した者は、放火の例による。第109条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第110条に規定する物を損壊し、よって公共の危険を生じさせた者も、同様とする。
第2項
前項の行為が過失によるときは、失火の例による。
同第108条
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
同第109条
第1項
放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期懲役に処する。
第2項
前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。
同第110条
第1項
放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
第2項
前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
【法定刑】
損壊した対象物に応じて刑法第108条から第110条までの放火罪の刑罰が適用される(第1項)
過失の場合、失火罪の刑罰(50万円以下の罰金)が適用される (第2項)
【解説】
激発物破裂罪とは、火薬、ボイラーその他の激発物を破裂させて物を損壊する犯罪をいいます。
厳密には放火とは異なる行為による犯罪ですが、熱を伴う公共的危険を発生させる点で放火罪や失火罪に類似するので、放火罪や失火罪に併せて規定されています。