ガス漏出等及び同致死傷罪(がすろうしゅつとうおよびどうちししょうざい)
【法令・条文】
刑法第118条
第1項
ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
第2項
ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
【法定刑】
- ガス漏出等罪:3年以下の懲役又は10万円以下の罰金(第1項)
- ガス漏出等致死傷罪: 傷害の罪(傷害罪:15年以下の懲役又は50万円以下の罰金、傷害致死罪:3年以上の有期懲役)と比較して、重い刑(第2項)
【解説】
ガス漏出等及び同致死傷罪とは、ガス、電気又は蒸気を漏出・流出させ又は遮断し、よって人の生命・身体・財産に危険を生じさせ、又はよって人を死傷させる犯罪です。
ガス漏出等罪が成立するためには、人の生命・身体・財産に危険を生じさせる必要があります。もっとも、不特定多数人に対する危険を生じさせることまでは必要とされておらず、特定かつ少数の人に危険を生じさせれば足りるとされています。
また、ガス・電気・蒸気以外の放射線や核燃料物質等を漏出等させる行為は ガス漏出等罪の対象ではありません。