暴行罪(ぼうこうざい)
【法令・条文】
刑法第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
【法定刑】
- 2年以下の懲役
- 30万円以下の罰金
- 拘留
- 科料
【解説】
暴行罪とは、他人の身体に対して暴行を加え、結果、傷害を負うに至らなかった場合に成立する犯罪です。
暴行とは、殴る、蹴る、引っ張る、物を投げつけるなどの行為が典型例で、他人の身体に対して物理力を行使することとされています。
現行法上、暴行罪の未遂、暴行未遂罪は規定されていません。他方、刑法の条文、文言から、暴行罪は、傷害未遂罪としての性格と地位を有していると言われています。