刑事犯罪集

児童ポルノ(じどうぽるの)

【法令・条文】

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第2条第1項

この法律において「児童」とは、18歳に満たない者をいう。

同条第3項

この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。

1 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態

2 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

3 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

・第3条の2

何人も、児童買春をし、又はみだりに児童ポルノを所持し、若しくは第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管することその他児童に対する性的搾取又は性的虐待に係る行為をしてはならない。

・第7条

第1項

自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。

第2項

児童ポルノを提供した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。

第3項

前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。

第4項

前項に規定するもののほか、児童に第2条第3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第2項と同様とする。

第5項

前二項に規定するもののほか、ひそかに第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第2項と同様とする。 

第6項

児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。

第7項

前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。

第8項

第6項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

【法定刑】

自己目的の児童ポルノ所持・データ保管

  • 1年以下の懲役
  • 100万円以下の罰金

児童ポルノの不特定多数への提供・陳列、同目的での児童ポルノの製造、所持、運搬、輸出入

  • 3年以下の懲役 ・300万円以下の罰金

児童ポルノの提供、提供目的での児童ポルノの製造・所持・運搬・輸出入・データ保管、児童ポルノの製造・盗撮製造

  • 5年以下の懲役
  • 500万円以下の罰金
  • 5年以下の懲役と500万円以下の罰金の併科

【解説】

18歳未満の少年・少女が被写体等になっているわいせつ画像、データは、「児童ポルノ」として、自己の性的目的のためであっても所持しているだけで刑罰の対象となります。

また、児童ポルノは、製造すること自体が犯罪になります。

児童ポルノの製造、他人への提供、提供目的で所持(データ保管)・製造・運搬・輸出入は、自己目的の所持より重い刑罰の対象となります。 また、児童ポルノを不特定多数の者に提供、公然と陳列し、または、その目的で製造、所持、運搬、輸出入すると、さらに重い刑罰の対象となります。

関連記事

過失往来危険罪(かしつおうらいきけんざい)

【法令・条文】 第129条 第1項 過失により、汽車、電車若しくは艦船の往来の危険を生じさせ、又は汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、若しくは艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者は、30万円以下の罰金に処 … 続きを見る

往来危険罪(おうらいきけんざい)

【法令・条文 刑法第125条 第1項 鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、2年以上の有期懲役に処する。 第2項 灯台若しくは浮標を損壊し、又はその他の方法により … 続きを見る
名古屋駅徒歩4分 無料法律相談実施中