傷害罪(しょうがいざい)
【法令・条文】
刑法第204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
【法定刑】
- 15年以下の懲役
- 50万円以下の罰金
【解説】
傷害罪とは、他人の身体に対して暴行を加えるなどして、人を傷害した場合に成立する犯罪です。
傷害とは、人の生理機能に障害を与えることであると言われています。
創傷、擦過傷、打撲傷などの外傷を与えるほか、人を失神させたり、病気にさせるほか、外傷後ストレス障害などにかからせることも傷害にあたります。
本罪は、故意犯を処罰する規定であり、過失によって人を傷害した場合は、過失致傷・過失傷害(刑法第209条)となります。