刑事犯罪集

傷害罪(しょうがいざい)

【法令・条文】

刑法第204条

人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

【法定刑】

  • 15年以下の懲役
  • 50万円以下の罰金

【解説】

傷害罪とは、他人の身体に対して暴行を加えるなどして、人を傷害した場合に成立する犯罪です。

傷害とは、人の生理機能に障害を与えることであると言われています。

創傷、擦過傷、打撲傷などの外傷を与えるほか、人を失神させたり、病気にさせるほか、外傷後ストレス障害などにかからせることも傷害にあたります。

本罪は、故意犯を処罰する規定であり、過失によって人を傷害した場合は、過失致傷・過失傷害(刑法第209条)となります。

関連記事

痴漢(迷惑防止条例違反)

【法令・条文】 愛知県迷惑行為防止条例 第2条の2(卑わいな行為の禁止) 第1項 何人も、公共の場所又は公共の乗物(第三項に定めるものを除く。)において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような … 続きを見る

水道汚染罪(すいどうおせんざい)

【法令・条文】 刑法第143条 水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、6月以上7年以下の懲役に処する。 【法定刑】 6月以上7年以下の懲役 【解説】 水道汚染 … 続きを見る

秘密漏示罪(ひみつろうじざい)

【法令・条文】 刑法第134条 第1項 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月 … 続きを見る

信書開封罪(しんしょかいふうざい)

【法令・条文】 刑法第133条 正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、1年以上の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 【法定刑】 1年以下の懲役又は20万円以下の罰金 【解説】 信書開封罪(刑法第133条) … 続きを見る
名古屋駅徒歩4分 無料法律相談実施中