信書開封罪(しんしょかいふうざい)
【法令・条文】
刑法第133条
正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、1年以上の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
【法定刑】
1年以下の懲役又は20万円以下の罰金
【解説】
信書開封罪(刑法第133条)とは、正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けることによって成立する犯罪です。
同罪の客体は、封をしてある信書です。
「信書」とは、特定の発信人から特定の受信人に宛てた文書をいいます。必ずしも、郵便物として差し出されたことを必要としませんが、意思を伝達する文書であることが必要です。そのため、小包郵便物や単なる図面・写真などは、「信書」にあたりません。
「封をしてある」とは、封筒に入れて糊で閉じるなど信書の内容を外から分からないように作為して、かつ信書と一体をなした状態をいいます。
「開けた」とは、封を破って信書の内容を閲読可能な状態に置くことをいいます。現実に閲読したことは必要ではありません。
また、信書を開けることについては、正当な理由のないことが必要です。例えば、法令上信書の開封が認められている場合には本罪が成立しません。
同罪は、親告罪です(同第135条)。信書の発信人は常に告訴権を有しており、信書の到達後は受信人も告訴権を有します。