詐欺(さぎ)
【法令・条文】
刑法第246条
第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
第2項
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
【法定刑】
- 10年以下の懲役
【解説】
詐欺罪は、人をだまして、お金など財物・財産を交付させたり、利益を得る犯罪です。
お金などの財産や利益をだまし取る意図をもって、相手をだますことが、成立要件になっています。もともとはだまし取る意図がなかった場合、例えば、返すつもりで借りた後に返す気がなくなった・返せなくなった(いわゆる借りぱく)場合などは、詐欺罪は成立しません。
「寸借詐欺」「保険金詐欺」「無銭飲食」「振り込め詐欺(オレオレ詐欺)」「還付金詐欺」「不動産詐欺」「投資詐欺」「霊感商法・悪徳商法」「結婚詐欺」「架空請求」「ワンクリック詐欺やフィッシング詐欺」など、人をだます手口や、だまし取る財産や利益などによって、いろいろな呼び名・種類があるほか、組織的に行われている場合もあります。
詐欺罪は、未遂犯への処罰もあります(刑法第250条)。
また、親族相盗例(しんぞくそうとうれい)と呼ばれる、親族間での窃盗に関する特例の準用があります。これにより、親族間(配偶者、直系血族又は同居の親族)で行われた詐欺・詐欺未遂は、刑が免除されます(刑法第251条、第244条)。