刑事犯罪集

往来妨害及び同致死傷罪(おうらいぼうがいおよびどうちししょうざい)

【法令・条文】

刑法第124条

第1項
陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

第2項
前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

【法定刑】

  • 往路妨害罪:2年以下の懲役または20万円以下の罰金
  • 往路妨害致死傷罪:傷害の罪と比較して、重い刑

【解説】

往来妨害及び同致死傷罪とは、陸路・水路又は橋を損壊し又は閉塞して往来の妨害を生じさせること及びこれにより人を死傷させることによって成立する犯罪です。

同罪の客体は、陸路・水路・橋です。

「陸路」とは、公衆の通行の用に供される陸上の通路をいいます。

「水路」とは、艦船の通行の用に供される河川・運河・港口等をいいます。

「橋」には、河川等に架けられたもののほか、陸橋、桟橋等も含まれます。ただし、汽車・電車の通行のためだけに架設されたものは、往来危険罪の客体となるため、除かれます。

「損壊」とは、物理的に破壊することをいいます。

「閉塞」とは、有形の障害物を設けて遮断することをいいます。

「往来の妨害を生じさせた」とは、人、馬車、艦船等の通行が不可能ないし困難となる状況を作り出すことをいいます。このことから、往来妨害罪は、具体的な危険の発生を要する具体的危険犯となります。

往来妨害致死傷罪において、被害者である人は、通行人、道路工事の作業員等、誰であってもよいとされます。

関連記事

痴漢(迷惑防止条例違反)

【法令・条文】 愛知県迷惑行為防止条例 第2条の2(卑わいな行為の禁止) 第1項 何人も、公共の場所又は公共の乗物(第三項に定めるものを除く。)において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような … 続きを見る

水道汚染罪(すいどうおせんざい)

【法令・条文】 刑法第143条 水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、6月以上7年以下の懲役に処する。 【法定刑】 6月以上7年以下の懲役 【解説】 水道汚染 … 続きを見る

秘密漏示罪(ひみつろうじざい)

【法令・条文】 刑法第134条 第1項 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月 … 続きを見る

信書開封罪(しんしょかいふうざい)

【法令・条文】 刑法第133条 正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、1年以上の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 【法定刑】 1年以下の懲役又は20万円以下の罰金 【解説】 信書開封罪(刑法第133条) … 続きを見る
名古屋駅徒歩4分 無料法律相談実施中