恐喝(きょうかつ)
【法令・条文】
刑法第249条
第1項
人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
第2項
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
【法定刑】
10年以下の懲役
【解説】
恐喝罪は、暴行や脅迫を手段として、相手を怖がらせてお金など財物・財産を交付させたり、利益を得る犯罪です。
正当な権利の行使であっても(例えば貸したお金や各種代金の取り立てなど)、暴行や脅迫を手段とした場合、恐喝罪が成立する可能性があります。
相手が反抗できないほどの暴行や脅迫を手段として、お金などの財物・財産を脅し取った場合は、より刑罰の重い強盗罪が成立します。
恐喝罪は、未遂犯への処罰規定の適用があります(刑法第250条)。
また、親族相盗例(しんぞくそうとうれい)と呼ばれる、親族間での窃盗に関する特例の準用があります。これにより、親族間(配偶者、直系血族又は同居の親族)で行われた恐喝は、刑が免除されます(刑法第251条、第244条)。