非現住建造物等放火罪(ひげんじゅうけんぞうぶつとうほうかざい)
【法令・条文】
刑法第109条
第1項
放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。
同条第2項
前項の物が自己の所有に係るときは、6月以上7年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。
【法定刑】
- 非現住建造物等放火罪:2年以上の懲役(第1項)
- 自己所有非現住建造物等放火罪:6か月以上7年以下の懲役(第2項)
【解説】
非現住建造物等放火罪とは、放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物等を、焼損する犯罪です。
非現住建造物等放火罪の対象は、「現に人が住居に使用せず、かつ現に人がいない建造物」等です。空き家、倉庫、物置等がこれに当たります。
非現住建造物等放火罪の成立には、建造物等が、「焼損」(火が建造物等に燃え移って燃焼する状態になること)することが必要です。
放火行為に着手しても、「焼損」に至らない場合は、未遂罪になります。
非現住建造物等放火罪は極めて危険性の高い犯罪であるため、未遂罪(放火行為に着手したことによる罪)・予備罪(放火の準備行為をしたことによる罪)への処罰もあります。
ただし、自己所有非現住建造物等放火罪の場合には、未遂罪・予備罪はありません。
また、自己所有非現住建造物等放火罪の成立には、「公共の危険」の発生が必要であり、公共の危険が発生していない場合、自己所有非現住建造物等放火罪は成立しません。