強盗(ごうとう)
【法令・条文】
刑法第236条
第1項
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
第2項
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
【法定刑】
5年以上の有期懲役
※有期懲役とは、刑期の終わりがある懲役刑のことをいいます【解説】
強盗罪は、暴行や脅迫を手段として、相手を反抗できないようにして、お金など財物・財産を奪い取る犯罪です。
法定刑が5年以上の有期懲役になっているため、刑事裁判で有罪になった場合、原則として、執行猶予がつきません(刑法第25条)。
窃盗した者が、窃取した財物を取り返されることや逮捕されることを防ぐためや、罪跡を隠匿したりするために、相手が反抗できない程度の暴行や脅迫を行った場合も強盗罪とされます(事後強盗、刑法238条)。
強盗罪は、未遂犯への処罰規定の適用があります(刑法第243条)。
また、予備罪の処罰規定もあります(刑法第237条)。
他方、他の財産犯(窃盗や詐欺、横領など)と異なり、親族相盗例(しんぞくそうとうれい)の適用がありません。親族間(配偶者、直系血族又は同居の親族)で行われた場合であっても、刑が免除されることはありません。