【法令・条文】刑法第235条他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。【法定刑】10年以下の懲役50万円以下の罰金【解説】窃盗罪は、他人の占有する財物を、その人の意思に反して …
続きを見る
【法令・条文】 刑法第246条 第1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。 第2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 【法定刑】 10 …
続きを見る
【法令・条文】 刑法第252条 第1項 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。 第2項 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。 【法定刑 …
続きを見る
【法令・条文】 刑法第247条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰 …
続きを見る
【法令・条文】 刑法第249条 第1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。 第2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 【法定刑】 10年以 …
続きを見る
【法令・条文】 刑法第236条 第1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。 第2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様と …
続きを見る