税関職員によるあへん煙輸入等罪(ぜいかんしょくいんによるあへんゆにゅうとうざい)
【法令・条文】
刑法第138条
税関職員が、あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を購入し、又はこれらの輸入を許したときは、1年以上10年以下の懲役に処する。
【法定刑】
1年以上10年以下の懲役
【解説】
税関職員によるあへん煙輸入等罪とは、税関職員によるあへん煙・あへん煙吸食器具の輸入又はこれらの輸入の許可を処罰することにより成立する犯罪です。
税関職員によるあへん煙輸入等罪も、未遂であっても処罰されます(刑法第141条)