用語集

訴因(そいん)

【定義】

訴因とは、検察官が起訴状の「公訴事実」の記載によって具体的に特定した犯罪事実の骨子です。

【解説】

起訴状には公訴事実を記載することに なっていますが(刑事訴訟法256条2項)、その公訴事実は訴因を明示して記載しなければならないこととされています(同条3項前段)。そして、訴因を明示するにはできる限り日時、場所、方法により罪となるべき事実を特定してしなければならないとされています(同項後段)。 

訴因には二つの大きな意味があります。第一に、裁判所にとっての審判対象であるということです。裁判所は、訴因で明示された事実についてだけ、事実認定し、法を適用します。たまたま証拠から判明したからといって、訴因に含まれない事実を認定して刑を科すようなことは許されません。第二に、被告人にとっても防御の対象であるということです。追起訴や訴因変更がされない限り、訴因に集中して証拠や反論を用意すれば足ります。

訴因の特定の程度については、条文に「できる限り」とある通り、起訴当時の証拠に基づいてわかる限り特定すればよいと解されていますが、あまりにも漠然としていて審判対象と防御対象を明示する機能を果たしていないような場合には、違法とされることもあります。

起訴されたら、まず起訴状の公訴事実をよく読んで、意味がわからないところや自分の認識と違うところがあれば必ず弁護人に伝えましょう。

【参考条文】

刑事訴訟法第256条

第1項 公訴の提起は、起訴状を提出してこれをしなければならない。

第2項 起訴状には、左の事項を記載しなければならない。

一 被告人の氏名その他被告人を特定するに足りる事項

二 公訴事実

三 罪名

第3項 公訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければならない。訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない。

第4項 罪名は、適用すべき罰条を示してこれを記載しなければならない。但し、罰条の記載の誤は、被告人の防禦に実質的な不利益を生ずる虞がない限り、公訴提起の効力に影響を及ぼさない。

第5項 数個の訴因及び罰条は、予備的に又は択一的にこれを記載することができる。

第6項 起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添附し、又はその内容を引用してはならない。

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