水防妨害罪(すいぼうぼうがいざい)
【法令・条文】
刑法第121条
水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
【法定刑】
1年以上10年以下の懲役
【解説】
水防妨害罪とは、水害の際に水防を妨害することによって成立する犯罪です。
放火の罪における、消火妨害罪に対応する犯罪です。
「水害の際に」とは、現に水害が起きている場合のほか、まさに水害が起きようとしている場合も含まれます。
また、妨害行為の方法に制限はありません。
「水防用の物」とは、土嚢、石材、舟などを指します。