酒気帯び運転(飲酒運転)/道路交通法違反
【法令・条文】
道路交通法
第65条 第1項
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
第117条の2の2
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 (中略) 3 第65条第1項(酒気帯び運転等の禁止)の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの
【法定刑】
- 3年以下の懲役
- 50万円以下の罰金
【解説】
いわゆる「飲酒運転」を処罰する法律・規定は、複数ありますが、本罪は、一定濃度のアルコールを帯びた状態で自動車等を運転する犯罪(酒気帯び運転)です。
一定濃度とは、体内のアルコール濃度が、血中1ml中0.3mg、又は呼気1L中0.15mg以上の状態で運転することをいいます(道路交通法第117条の2の2第3号、道路交通法施行令第44条の3)。
いわゆる交通違反事件で、交通事故・人身事故などの具体的な被害結果が生じなくても、犯罪が成立します。
なお、酒気帯び運転の違反点数は、次のとおりです。※ほかに違反がないことを前提にしています。
呼気1L中0.15mg以上0.25mg未満 → 13点
同0.25mg以上 → 25点
また、体内アルコール濃度に関わらず、酒に酔った状態、アルコールの影響で正常な運転ができないおそれがある状態で運転した場合、さらに重い「酒酔い運転」になります。