窃盗(万引き)(せっとう・まんびき)
【法令・条文】
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
【法定刑】
- 10年以下の懲役
- 50万円以下の罰金
【解説】
窃盗罪は、他人の占有する財物を、その人の意思に反して盗る罪です。
窃盗罪は、「他人の財物を窃取」する罪ですが、判例上、「他人の財物」とは、他人の占有する財物を言うとされています。自分の物、自分の所有物であっても、他人が占有している場合、その人の意思に反して持って行ってしまうと、基本的には窃盗罪にあたることになります。
「万引き」、「空き巣(侵入盗)」、「出店荒らし/事務所荒らし」、「車上荒らし」、「スリ」、「自転車盗・自動車盗・バイク盗」、「下着泥棒」など、窃盗の手口や盗む物によって、色々な呼び方をされています。
窃盗罪は、未遂犯への処罰もあります。
また、親族相盗例(しんぞくそうとうれい)と呼ばれる、親族間での窃盗に関する特例の適用があります。これにより、親族間(配偶者、直系血族又は同居の親族)で行われた窃盗・窃盗未遂は、刑が免除されます(刑法第244条)。