刑事犯罪集

性的姿態等撮影罪など

【法令・条文】

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律

(性的姿態等撮影)
第二条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態
二 刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
三 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
四 正当な理由がないのに、十三歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は十三歳以上十六歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為
2 前項の罪の未遂は、罰する。
3 前二項の規定は、刑法第百七十六条及び第百七十九条第一項の規定の適用を妨げない。(性的影像記録提供等)
第三条 性的影像記録(前条第一項各号に掲げる行為若しくは第六条第一項の行為により生成された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)その他の記録又は当該記録の全部若しくは一部(対象性的姿態等(前条第一項第四号に掲げる行為により生成された電磁的記録その他の記録又は第五条第一項第四号に掲げる行為により同項第一号に規定する影像送信をされた影像を記録する行為により生成された電磁的記録その他の記録にあっては、性的姿態等)の影像が記録された部分に限る。)を複写したものをいう。以下同じ。)を提供した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
2 性的影像記録を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

(性的影像記録保管)
第四条 前条の行為をする目的で、性的影像記録を保管した者は、二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。

(性的姿態等影像送信)
第五条 不特定又は多数の者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 正当な理由がないのに、送信されることの情を知らない者の対象性的姿態等の影像(性的影像記録に係るものを除く。次号及び第三号において同じ。)の影像送信(電気通信回線を通じて、影像を送ることをいう。以下同じ。)をする行為
二 刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為
三 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは不特定若しくは多数の者に送信されないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為
四 正当な理由がないのに、十三歳未満の者の性的姿態等の影像(性的影像記録に係るものを除く。以下この号において同じ。)の影像送信をし、又は十三歳以上十六歳未満の者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が、当該十三歳以上十六歳未満の者の性的姿態等の影像の影像送信をする行為
2 情を知って、不特定又は多数の者に対し、前項各号のいずれかに掲げる行為により影像送信をされた影像の影像送信をした者も、同項と同様とする。
3 前二項の規定は、刑法第百七十六条及び第百七十九条第一項の規定の適用を妨げない。

(性的姿態等影像記録)
第六条 情を知って、前条第一項各号のいずれかに掲げる行為により影像送信をされた影像を記録した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。

【法定刑】

①性的姿態等撮影罪

3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金

②性的影像記録提供等罪

(特定・少数の者に提供した場合)3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金
(不特定・多数の者に提供又は公然と陳列した場合)5年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金

③性的影像記録保管罪

2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金

④性的姿態等影像送信罪

5年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金

⑤性的姿態等影像記録罪

3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金
※拘禁刑は、刑務作業が義務ではなくなる等、受刑者に合わせた柔軟な処遇が可能な刑罰です。ただし、拘禁刑に関する改正法の施行までの間は、従前どおり有期懲役刑となります。

【施行日】

この法律は、2023年(令和5年)7月13日に施行されました。したがって、施行日以降の行為については、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(以下「撮影罪等」といいます)の適用を受けることになります。

【解説】

これまでいわゆる盗撮行為などは、各都道府県の迷惑防止条例等により処罰されてきました。しかし、条例ごとに処罰対象が異なっていたり、撮影が行われた都道府県を特定できないと処罰できないなどの問題がありました。

そこでこのような行為を全国一律に取り締まるとともに、より厳罰化する新たな法律(撮影罪等)が制定されました。

撮影罪等は、自らの反して性的な姿を撮影されたり、その記録が拡散されることによって不特定・多数の者にそれを見られるといった事態を防ぐため、次の①から⑤の行為を処罰対象としています。

①他人の性的な姿(性的姿態等)を一定の態様・方法で撮影する行為(性的姿態等撮影罪)

ア.性的姿態等とは、次のことをいいます。

  • 性的な部位(性器、肛門、これらの周辺部、臀部(いわゆるお尻)、胸部)
  • 人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を覆っている部分
  • わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態

イ.一定の態様・方法とは、次のことをいいます。

  • 正当な理由がないのに、ひそかに撮影する行為
  • 暴行や脅迫、アルコールや薬物の摂取、恐怖や驚愕(きょうがく)、経済的・社会的地位の利用等(刑法176条1項各号参照)により同意しない意思の形成・表明・全うが困難な状態にさせ、又はその状態にあることを利用して撮影する行為
  • 相手を誤信させ、又は誤信をしていることを利用して撮影する行為
  • 正当な理由がないのに、16歳未満の者を撮影する行為(13歳以上16歳未満の場合、行為者が5歳以上年長の者であるとき。)

※なお、上記①の行為は未遂も処罰されます

②上記①の撮影行為により生まれた記録を提供したり、公然と陳列したりする行為(性的影像記録提供等罪)

③上位①の撮影行為により生まれた記録を、提供・公然陳列の目的で保管する行為(性的影像記録保管罪)

④他人の性的な姿を一定の態様・方法でライブストリーミングにより不特定・多数の者に配信する行為(性的姿態等影像送信罪)

⑤上記④の配信行為により送信された影像を記録する行為(性的姿態等影像記録罪)

なお、これまでは盗撮行為自体は条例等により処罰の対象となっていましたが、盗撮により得られた記録(データ)の利用や保管については、処罰の対象ではありませんでした。

そこで撮影罪等は、上記のとおり撮影行為(上記①に該当する行為)のみならず、その記録の提供目的での保管(上記③に該当する行為)、第三者への提供行為(上記②に該当する行為)、上記④の配信と知って記録(保存)する行為(上記⑤に該当する行為)も処罰対象としています。

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