過失運転致死傷罪(旧:自動車運転過失致死傷罪)人身事故・死亡事故
【法令・条文】
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(略称「自動車運転処罰法」) 第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
【法定刑】
- 7年以下の懲役または禁錮
- 100万円以下の罰金
【解説】
過失運転致死傷罪は、自動車運転中に必要な注意を怠って(通常の過失)によって、人を死傷させる犯罪です。
いわゆる交通事故・人身事故の加害者を処罰する規定です。
交通事故・人身事故は、以前は刑法に規定がありましたが、自動車運転処罰法が制定・施行されてからは、同法で処罰されることとなり、刑法の規定(自動車運転過失致死傷罪)は削除され、罪名も同法では過失運転致死傷罪に変更されました。
平成26年5月19日までの交通事故は、刑法で処罰され、
被害者に生じた傷害が軽い場合、情状によって、刑が免除される場合があります。