不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪、旧準強制わいせつ罪)
【法令・条文】
刑法176条
次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
【法定刑】
6ヶ月以上10年以下の拘禁刑
【改正内容】
1.旧法令
(改正前)第176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
2.改正の要点
①罪名の変更
強制わいせつ罪、準強制わいせつ罪が統合され、罪名が不同意わいせつ罪に変更されました。
②犯罪の成立要件の拡張
強制わいせつ罪の成立には、暴行又は脅迫を手段として、相手の意思に反してわいせつ行為を強制することが必要でした。しかし、暴行や脅迫がなくても、被害者が恐怖で体が動かず抵抗できなかったような場合等もあるため、犯罪の成立要件が拡張されました。
③性交同意年齢の引き上げ
性交同意年齢とは、性交を行うことについて同意する能力があると法律上みなされる年齢のことをいいます。これは子どもを保護するために設けられている基準です。性交同意年齢に達していない場合、被害者は性被害にあったという事実さえ立証できれば、同意の有無などその他の要件を問わず処罰されます。
改正法では、この性交同意年齢がこれまでの13歳未満から16歳未満(16歳は含みません)に引き上げられました。ただし、被害者が13歳以上16歳未満の場合、行為者が5年以上年長である場合に限られます。行為者が5年以上年長であるという要件は、「13歳以上16歳未満の人との関係で、絶対に対等な関係はあり得ないといえるような年長者による性的行為を一律に処罰対象とするため、心理学的・精神医学的知見も踏まえ、5歳以上年長の者による性的行為を処罰することとされたもの」(法務省の性犯罪関係の法改正等 Q&A)です。
④配偶者・パートナー間でも成立することが明確化
不同意わいせつ罪は、配偶者やパートナーの間であっても成立することが明記されました。
⑤法定刑が懲役刑から拘禁刑に変更
改正法では、有期懲役刑から有期拘禁刑に変更されました。ただし、拘禁刑に関する改正法の施行までの間は、従前どおり有期懲役刑となります。
※拘禁刑は、刑務作業が義務ではなくなる等、受刑者に合わせた柔軟な処遇が可能な刑罰です。
3.改正法の施行日
改正刑法は、2023年(令和5年)7月13日に施行されました。
よって、施行日以降の行為については、改正刑法の適用を受けることになります。
【解説】
不同意わいせつ罪(刑法176条)は、被害者の性的自由を侵害する行為を処罰するものですが、改正法により、暴行又は脅迫を用いた場合のみならず、相手の同意を困難にした場合や相手の誤信に乗じて行為を行ったような場合も処罰の対象とされました。
改正法により、不同意わいせつ罪は次の①から③のいずれかに該当する場合に成立します。
①刑法176条1項に該当する場合
暴行や脅迫、心身の障害、アルコールや薬物の影響、睡眠その他の意識不明瞭、経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力による不利益の憂慮などの8つの行為により、同意等を困難な状態にさせ、又は相手がそのような状態にあることに乗じてわいせつな行為をした場合
②刑法176条2項に該当する場合
行為者が相手に対してわいせつなものではないと誤信をさせたり、行為者について人違いをさせること、又は、相手がそのような誤信や人違いをしていることに乗じてわいせつな行為をした場合
③刑法176条3項に該当する場合
16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした場合(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限ります)。