不同意性交等罪(旧強制性交等罪、旧準強制性交等罪)
【法令・条文】
刑法177条
第百七十七条 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
【法定刑】
5年以上の有期拘禁刑
【改正内容】
1.旧法令
(改正前)刑法第177条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛(こう)門性交又は口腔(くう)性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
2.改正の要点
①罪名の変更
強制性交等罪、準強制性交等罪が統合され、罪名が不同意性交等罪に変更されました。
②犯罪の成立要件の拡張
強制性交等罪は、暴行又は脅迫を手段として、相手の意思に反して性交等をする罪です。しかし、性被害の事実の証拠とは別に、暴行や脅迫の立証が必要であったため、行為者が不起訴や無罪となるケースがありました。
また、暴行や脅迫だけでなく、アルコールや薬物の摂取、恐怖や驚愕(きょうがく)、経済的・社会的地位の利用等(刑法176条1項各号参照)により、同意しない意思の形成・表明・全うが困難な状態にさせたり、その状態であることに乗じて性交をした場合等も、処罰されることになり、犯罪の成立要件が拡張されました。
③性交同意年齢の引き上げ
いわゆる性交同意年齢(性交を行うことについて同意する能力)について、改正法では、ここれまでの13歳未満から16歳未満(16歳は含みません)に引き上げられました。ただし、相手が13歳以上16歳未満の場合、行為者が5年以上年長である場合に限られます。
④配偶者・パートナー間でも成立することが明確化
不同意性交等罪が、配偶者やパートナーの間であっても成立することが明記されました。
⑤「性交等」の解釈の拡大
改正法では、「性交等」の解釈について、性交、肛門性交、口腔性交だけでなく、膣や肛門に陰茎以外の指などの身体の一部又はアダルトグッズなどの物を挿入する行為も含まれることになりました。
⑥法定刑が懲役刑から拘禁刑に変更
改正法では、法定刑が5年以上の有期拘禁刑に変更されました。ただし、拘禁刑に関する改正法の施行までの間は、従前どおり有期懲役刑となります。
※拘禁刑は、刑務作業が義務ではなくなる等、受刑者に合わせた柔軟な処遇が可能な刑罰です。
3.改正法の施行日
改正刑法は、2023年(令和5年)7月13日に施行されました。したがって、施行日以降の行為については、改正後の刑法の適用を受けることになります。
【解説】
不同意性交等罪(刑法177条)は、被害者の性的自由に対する罪ですが、改正法により、暴行又は脅迫を用いた場合に限らず、刑法176条1項各号を原因として、「同意しない意思を形成、表明又は全うすることが困難な状態にさせること」、あるいは「相手がそのような状態にあることに乗じること」により、性交等をしたこと場合に処罰されることになりました。
改正法により、不同意性交等罪は次の①から③のいずれかに該当する場合に成立します。
①刑法177条1項に該当する場合
暴行や脅迫、心身の障害、アルコールや薬物の影響、睡眠その他の意識不明瞭、経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力による不利益の憂慮など、刑法176条1項各号の8つの行為や事由により、同意しない意思の形成・表明・全うが困難な状態にさせたり、その状態であることに乗じて性交等をした場合
②刑法177条2項に該当する場合
相手に対してわいせつな行為ではないと誤信させたり、人違いをさせること、又は相手がそのような誤信をしていることに乗じて性交等をした場合
③刑法177条3項に該当する場合
16歳未満の者に対し、性交等をした場合(被害者が13歳以上16歳未満である場合については、行為者が5年以上年長である場合に限る)。