あへん煙吸食器具輸入等罪(あへんえんきゅうしょくきぐゆにゅうとうざい)
【法令・条文】
刑法第137条
あへん煙を吸食する器具を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
【法定刑】
3月以上5年以下の懲役
【解説】
あへん煙吸食器具輸入等罪とは、あへん煙吸食器具を輸入、製造、販売することや同器具を販売する目的で所持することによって成立する犯罪です。
「器具」とは、キセルなどを指します。
あへん煙吸食器具輸入等罪も、未遂であっても処罰されます(刑法第141条)。