酒酔い運転(飲酒運転)/道路交通法違反
【法令・条文】
道路交通法
第65条 第1項
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
第117条の2
次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1 第65条第1項(酒気帯び運転等の禁止)の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあったもの
【法定刑】
- 5年以下の懲役
- 100万円以下の罰金
【解説】
いわゆる「飲酒運転」を処罰する法律・規定は、複数ありますが、本罪は、酒に酔った状態、すなわち、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で運転する犯罪(酒酔い運転)です。
体内アルコール濃度がどの程度であるかは関係しません。
より軽い罪の「酒気帯び運転」の基準以下(体内アルコール濃度が血中1ml中0.3mg、又は呼気1L中0.15mg以上)の状態であっても、酒に酔った状態であれば、本罪が成立します。
いわゆる交通違反事件で、交通事故・人身事故などの具体的な被害結果が生じなくても、犯罪が成立します。
なお、酒酔い運転の違反点数は、35点です。