16歳未満の者に対する面会要求等の罪
【法令・条文】
刑法182条
(十六歳未満の者に対する面会要求等)
第百八十二条 わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。
二 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。
三 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。
2 前項の罪を犯し、よってわいせつの目的で当該十六歳未満の者と面会をした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
3 十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(第二号に掲げる行為については、当該行為をさせることがわいせつなものであるものに限る。)を要求した者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一 性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。
二 前号に掲げるもののほか、膣又は肛門に身体の一部(陰茎を除く。)又は物を挿入し又は挿入される姿態、性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下この号において同じ。)を触り又は触られる姿態、性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。
【法定刑】
- (182条1項に該当する行為)
- 1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
- (182条2項に該当する行為)
- 2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
- (182条3項に該当する行為)
- 1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
※拘禁刑は、刑務作業が義務ではなくなる等、受刑者に合わせた柔軟な処遇が可能な刑罰です。ただし、拘禁刑に関する改正法の施行までの間は、従前どおり有期懲役刑となります。
【施行日】
16歳未満の者に対する面会要求等の罪(以下「面会要求等罪」といいます)は、新しく制定された刑罰であり、2023年(令和5年)7月13日に施行されました。したがって、施行日以降の行為については、面会要求等罪の適用を受けることになります。
【解説】
面会要求等罪は、性的行為に対する判断能力の乏しい16歳未満の子どもを保護するため、実際に性犯罪(不同意性交等)が行われていなくとも、性犯罪に至る危険を生じさせる行為を処罰するため、新たに制定されたものです。
面会要求等罪は、16歳未満(16歳は含まない)の者に対し、以下の①から③のいずれかの行為をした場合に成立します。
※相手が13歳、14歳、15歳の場合は、行為者が5歳以上年長(年上)である場合に限ります。行為者が5年以上年長であるという要件は、「13歳以上16歳未満の人との関係で、絶対に対等な関係はあり得ないといえるような年長者による性的行為を一律に処罰対象とするため、心理学的・精神医学的知見も踏まえ、5歳以上年長の者による性的行為を処罰することとされたもの」(法務省の性犯罪関係の法改正等 Q&A)です。
①わいせつ目的で、次のいずれかの手段により、会うことを要求すること
- 威迫、偽計、誘惑(脅したり、嘘をついたり、甘い言葉で誘うなど)
- 拒まれたにもかかわらず、反復して会うことを要求(断られたのに何度も会うことを要求するなど)
- 金銭等の利益供与やその申し込み、約束(会ってくれたらお金や物をあげる約束をするなど)
②上記①の結果、わいせつ目的で会うこと
③性交などの姿、性的な部位を露出した姿などの写真、動画を撮影して送るように要求すること
なお、上記①及び②の行為の結果、実際に性的行為を行った場合は、不同意性交等罪(刑法177条)又は不同意わいせつ罪(刑法176条)が成立します。また、上記③の行為の結果、実際に写真や動画を送らせた場合は、不同意わいせつ罪が成立する可能性があります。