強制わいせつ罪(きょうせいわいせつざい) ※改正により不同意わいせつ罪に変更
【法令・条文】
刑法旧第176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
【法定刑】
6月以上10年以下の懲役
【解説】
強制わいせつ罪は、男女を問わず、暴行又は脅迫を手段として、相手の意思に反してわいせつ行為を強制する罪です。ただし、相手の年齢が13歳未満である場合、暴行又は脅迫などの手段を問わず、また、相手の同意があったとしても、強制わいせつ罪が成立します。
強制わいせつ罪は、人の性的自由に対する罪、性犯罪の1つです。
わいせつ行為の意味について、判例では、「いたずらに性欲を興奮又は刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」であるとしています。具体例として、乳房や陰部を触る、裸にして写真を撮るなどが、わいせつ行為とされています。
なお、性交等を強要する行為は、別途、強制性交等罪にあたります。
強制わいせつ罪は、未遂犯への処罰もあります。平成29年の刑法改正により、非親告罪になりました。
また、令和5年の刑法改正により、強制わいせつ罪、準強制わいせつ罪が統合され、不同意わいせつ罪に変更されました。施行日である令和5年7月13日以降の行為については、改正法の適用を受け、不同意わいせつ罪として処罰されることになります。その場合、刑罰は有期拘禁刑になります(ただし、拘禁刑に関する改正法の施行までの間は、従前どおり有期懲役刑となります)。
※拘禁刑は、刑務作業が義務ではなくなる等、受刑者に合わせた柔軟な処遇が可能な刑罰です。
改正刑法176条
次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
3 16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。