刑事犯罪集

あへん煙輸入等(あへんえんゆにゅうとう)

【法令・条文】 刑法第136条 あへん煙を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、6月以上7年以下の懲役に処する。 【法定刑】 6か月以上7年以下の懲役 【解説】 あへん煙輸入等罪とは、あへん煙の輸入、製造 … 続きを見る

あへん煙等所持罪(あへんえんとうしょじざい)

【法令・条文】 刑法第140条 あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を所持した者は、1年以下の懲役に処する。 【法定刑】 1年以下の懲役 【解説】 あへん煙等所持罪とは、あへん煙及びあへん煙吸食器具を所持することによ … 続きを見る