警察官や検察官の取調べでは、どのようなことに気をつければよいですか?
取調べに対して供述した内容は、供述調書に録取されます。供述調書では、原則として、「私は~しました。」などといった本人の供述形式で文章が作成され、最後に読み聞かせて間違いがないかどうか確認されます。これに間違いがないとして署名指印すれば、その時点の本人の供述内容の証拠として、後日の裁判で重要な証拠となります。
警察官や検察官の取調べの際に気をつけるべきことの一つ目は、「言いたくないことは言わなくてよい」という憲法上の権利である黙秘権があるということです。話したくないことは供述を拒否することもできます。自分が話したいことだけ話すこともできます。
気をつけるべきことの二つ目は、供述する場合、自分の言いたいことと違う内容の供述調書が作成されないようにすることです。文章が作成された後でも、違う意味になる表現、足りない言葉、その他気になる点があれば、指摘して訂正を求め、訂正されるまで署名指印を拒否するべきです。
また、万が一、暴力や脅迫など、警察官の違法な行為があった場合には、メモで記録し、なるべく早く弁護人に相談してください。これらの違法な手段で自白をとった場合、裁判でその自白の証拠能力が否定される可能性があります。