起訴されたかどうかは、どのようにしてわかりますか?
検察官が起訴した後、裁判所から被告人に対し、起訴状謄本が送達されます(刑事訴訟法271条1項)。身柄を拘束されている方であっても、在宅の方であっても、同様です。
起訴状には公訴事実と適用法条が記載されているので、どのような事実について、どのような犯罪で起訴されたのか、被告人に明確に知らせる意味があります。
検察官が起訴した後、裁判所から被告人に対し、起訴状謄本が送達されます(刑事訴訟法271条1項)。身柄を拘束されている方であっても、在宅の方であっても、同様です。
起訴状には公訴事実と適用法条が記載されているので、どのような事実について、どのような犯罪で起訴されたのか、被告人に明確に知らせる意味があります。
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