裁判が始まる前に、警察で取られた自分の供述調書などを確認できますか
検察官は捜査によって収集した証拠の中から必要なものを選別し、裁判で証拠調べ請求をします。
その準備はなるべく早く行い、証拠調べ請求予定の証拠は事前に弁護人や被告人に開示しなければならないこととされています(刑事訴訟法299条1項、同規則178条の6)。
したがって、この事前開示によって主要な供述調書も閲覧・謄写することができます。
検察官は捜査によって収集した証拠の中から必要なものを選別し、裁判で証拠調べ請求をします。
その準備はなるべく早く行い、証拠調べ請求予定の証拠は事前に弁護人や被告人に開示しなければならないこととされています(刑事訴訟法299条1項、同規則178条の6)。
したがって、この事前開示によって主要な供述調書も閲覧・謄写することができます。
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