公判(裁判)期日では何が行われますか?
刑事裁判は、主に、①人定質問、②起訴状朗読、③黙秘権の告知等、④被告人・弁護人の被告事件についての陳述、⑤証拠調べ手続、⑥論告・求刑、⑦弁論、⑧被告人の最終意見陳述、⑨判決が行われます。
人定質問は、裁判官が被告人に氏名、生年月日、住所などを尋ねる手続きです。
その次に、検察官が起訴状を朗読します。
その後、裁判官が被告人に対して黙秘権の告知があり、起訴状に記載されている犯罪事実についての認否を聞きます。認否とは、起訴状に書かれた犯罪事実(公訴事実)を認めるのか、それとも違うところがあるのかについて被告人の意見を述べることです。被告人に続いて、弁護人からも意見を述べます。被告人・弁護人が公訴事実を認めている事件を自白事件、争っている事件を否認事件と呼びます。
以上が冒頭手続です。
冒頭手続が終わると、証拠調べ手続に入ります。
証拠調べでは、まず検察官が事件について証拠によって証明すべき事実を述べる冒頭陳述を行います。
その後、検察官から証拠調べ請求がなされます。
弁護人は、検察官が請求した証拠に対し、証拠として採用すべきかどうかに関する意見を述べます。
その意見を踏まえて裁判所が証拠採否の決定をし、採用した証拠について検察官に朗読させる等の方法で取り調べます。証拠として証人が請求・採用されることもあり、この場合には証人尋問が行われます。
弁護人からも証拠を請求することができ、証人尋問や被告人質問が行われます。
証拠調べが終了すると、その結果を踏まえた検察官の意見陳述である論告・求刑が行われます。
これに対し、弁護人も弁論で意見を述べます。
最後に、被告人にも発言の機会が与えられます(最終陳述)。
以上で審理が終わり、裁判所が判決を言い渡します。