よくあるご質問

即決裁判手続とはどのような手続ですか?

即決裁判手続とは、平成18年10月2日から施行されている制度で、比較的軽微な事件について、簡易迅速な形式で裁判を行うものです。

対象になる事件は、事案が明白かつ軽微(死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件以外で、執行猶予が見込まれる事件)で、証拠調べが速やかに終わると見込まれる事件です。即決裁判手続の申立てをするか否かは検察官が判断します(刑事訴訟法350条の16)。

被告人には検察官から説明がなされ、即決裁判手続への同意が求められます。

即決裁判手続では、証拠取調べ手続が簡略化され、事実誤認を理由とした控訴が制限される(刑事訴訟法403条の2)などの効果が生じます。

関連記事

逮捕されたらどうなりますか?

警察官に逮捕されると、通常は警察官の取調べを受け、警察署の留置施設に留置されます。逮捕の翌日か翌々日に検察庁に送致されます。検察官から被疑事実を告げられ、言い分を聞かれます。 事件が警察から検察官に送られることを、送検( … 続きを見る

事実を認めれば釈放されやすくなりますか

事実を認めているかどうかは、検察官が勾留請求をするかどうか、及び、裁判官が勾留請求を認めるかどうかの判断に影響します。勾留の要件は罪証隠滅のおそれがあることや逃亡のおそれがあることなのですが(刑事訴訟法207条1項、60 … 続きを見る

弁護人はどのように依頼すればよいですか

 依頼したい弁護士がいれば、いつでも連絡をとって選任できます(私選弁護人)。  貧困その他の理由により、自分で弁護人を選任できない場合、国選弁護人の制度があります。これに該当している場合、警察、検察、裁判所の各段階でその … 続きを見る

国選弁護人と私選弁護人の違いは何ですか

 私選弁護人は、被疑者・被告人又はその親族が弁護士との間で私的な委任契約を締結することにより選任します。選任する時期に制限はなく、逮捕前であっても選任できます。費用は弁護士により異なります。  国選弁護人は、資力のない者 … 続きを見る

勾留された後はどうなりますか?

通常、被疑者の身柄は勾留後であっても引き続き警察署の留置施設で拘束されます。そして、警察官や検察官の取調べや、実況見分への立会いなど、捜査への協力を求められます。 検察官は、原則として10日間の勾留期間の満了前に、捜査の … 続きを見る
名古屋駅徒歩4分 無料法律相談実施中