即決裁判手続とはどのような手続ですか?
即決裁判手続とは、平成18年10月2日から施行されている制度で、比較的軽微な事件について、簡易迅速な形式で裁判を行うものです。
対象になる事件は、事案が明白かつ軽微(死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件以外で、執行猶予が見込まれる事件)で、証拠調べが速やかに終わると見込まれる事件です。即決裁判手続の申立てをするか否かは検察官が判断します(刑事訴訟法350条の16)。
被告人には検察官から説明がなされ、即決裁判手続への同意が求められます。
即決裁判手続では、証拠取調べ手続が簡略化され、事実誤認を理由とした控訴が制限される(刑事訴訟法403条の2)などの効果が生じます。