執行猶予とは何ですか
刑の全部の執行猶予とは、刑の執行をすぐには行わず、一定期間の猶予を設け、その間何事もなく過ごせば刑の言い渡しが効力を失い、結果的に刑を受けなくてよくなるという制度です。
以前に懲役刑や禁錮刑を受けたことがないなどの一定の条件の下、裁判所の情状判断によって刑の全部の執行猶予が付されます。
刑の全部の執行猶予期間中に再度罪を犯してしまい、その刑が禁錮又は懲役刑になると、前の刑の全部の執行猶予が取り消され、二つの刑を合わせて執行されることになるので、注意が必要です。
なお、刑の一部の執行猶予という制度もあります。