よくあるご質問

執行猶予とは何ですか

刑の全部の執行猶予とは、刑の執行をすぐには行わず、一定期間の猶予を設け、その間何事もなく過ごせば刑の言い渡しが効力を失い、結果的に刑を受けなくてよくなるという制度です。

以前に懲役刑や禁錮刑を受けたことがないなどの一定の条件の下、裁判所の情状判断によって刑の全部の執行猶予が付されます。

刑の全部の執行猶予期間中に再度罪を犯してしまい、その刑が禁錮又は懲役刑になると、前の刑の全部の執行猶予が取り消され、二つの刑を合わせて執行されることになるので、注意が必要です。

なお、刑の一部の執行猶予という制度もあります。

関連記事

逮捕されたらどうなりますか

警察官に逮捕されると、通常は刑事の取調べを受け、警察署の留置施設に入れられます。逮捕の翌日か翌々日に検察庁に連れて行かれて、検察官から被疑事実を告げられ、言い分を聞かれます。 事件が警察から検察官に送られることを、送検( … 続きを見る

事実を認めれば釈放されやすくなりますか

事実を認めているかどうかは、検察官が勾留請求をするかどうか、及び、裁判官が勾留請求を認めるかどうかの判断に影響します。勾留の要件は罪証隠滅のおそれがあることや逃亡のおそれがあることなのですが(刑事訴訟法207条1項、60 … 続きを見る

弁護人はどのように依頼すればよいですか

 依頼したい弁護士がいれば、いつでも連絡をとって選任できます(私選弁護人)。  貧困その他の理由により、自分で弁護人を選任できない場合、国選弁護人の制度があります。これに該当している場合、警察、検察、裁判所の各段階でその … 続きを見る

国選弁護人と私選弁護人の違いは何ですか

 私選弁護人は、被疑者・被告人又はその親族が弁護士との間で私的な委任契約を締結することにより選任します。選任する時期に制限はなく、逮捕前であっても選任できます。費用は弁護士により異なります。  国選弁護人は、資力のない者 … 続きを見る

勾留された後はどうなりますか?

通常、被疑者の身柄は勾留後であっても引き続き警察署の留置施設で拘束されます。そして、警察官や検察官の取調べや、実況見分への立会いなど、捜査への協力を求められます。 検察官は、原則として10日間の勾留期間の満了前に、捜査の … 続きを見る
名古屋駅徒歩4分 無料法律相談実施中