認めている事件については、判決まで特にやることがありませんか
公訴事実そのものに争いがなくても、本人が反省しているかどうか、被害者が許してくれているかどうかなどの事情(情状)が刑の重さを左右します。事件の実態に合った適切な量刑を求めるために、必要な情状立証を尽くすべきです。たとえば、被害者に対する謝罪の気持ちがあるならば、弁護人を通じて被害者に謝罪し、被害弁償を行うことも重要な弁護活動です。
公訴事実そのものに争いがなくても、本人が反省しているかどうか、被害者が許してくれているかどうかなどの事情(情状)が刑の重さを左右します。事件の実態に合った適切な量刑を求めるために、必要な情状立証を尽くすべきです。たとえば、被害者に対する謝罪の気持ちがあるならば、弁護人を通じて被害者に謝罪し、被害弁償を行うことも重要な弁護活動です。
Copyright © 2024 弁護士法人 中部法律事務所 A ll Rights Reserved.